外国人へのVISAの支給事情
2011年11月28日 23時36分
日本に住む外国人は、滞在が3ヶ月を超える場合、来日前にVISAの申請が義務付けられています。しかし、来日後、長期にわたる滞在が決定した場合など、日本において、外国人登録証を申請しなければなりません。許可を得るのは、はっきりした理由がないと難しいです。日本人と結婚した外国人のVISAの申請は、多くの場合認められ、職に就くことも可能です。また、日本企業への就職が決まった場合などは、企業がその外国人の必要性について保証しますから、かなりの率で許可が降ります。しかし、職探しに日本に来た外国人にVIsAが下りることは容易ではありません。これは、逆に、日本人が外国でVISAを取得するのが難しいことにもなっています。2国間で、協定を結んでいる場合を除き、国際法である、ハーグ協定が適応されます。いずれにせよ、外国人を長期にわたって呼び寄せる場合、また、外国に長期にわたって滞在する場合は、来日および、渡航前に、しっかりとVISAについて調べておきたいものです。なぜなら、これに違反すると、国外に強制追放されるとか、再入国の禁止を言い渡されるといった厳しい罰を受ける可能性が大きいからです。強制送還される場合には、それまでの期間、警察の管理下におかれたり、刑務所に留置させられたりすることもあります。ネットで、かなりのことが調べられますので利用するとよいでしょう。詳細については、外務省に問い合わせるのが確実です。
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